税金で差押を受けている場合の任意売却
不動産の任意売却をしようとするときに、税金滞納をしており、滞納処分として税務署、都税事務所、市区町村などから差押を受けている場合があります。
これらの場合でも任意売却をすることができますが、決済時までに差押を解除してもらう必要があります。
これらの場合、一昔前は数十万円の解除料で差押が解除されていましたが、東京都内の場合、最近は、全額納付が原則となり、そこからの交渉なので、任意売却が難航するケースが増えています。
たとえば、第一順位の根抵当権が1億円の極度額で設定されており、残債務も1億円だとします。相続税5,000万円の滞納処分で差押を受けている不動産を任意売却しようとして、売買価格が1億円だった場合を考えてみましょう。
この場合、国税が全額の5,000万円の納付を受けると、第一順位の根抵当権者は、やはり残額の5,000万円しか配当を受けることができません。
しかし、国税に優先する根抵当権だった場合には、競売を選択すれば仮に1億円で売却できた場合には1億円全額の配当を受けられることになります。
そうすると、根抵当権者としては、任意売却に応ずるよりは、競売を選択したほうが多額の回収となりますので、競売を選択する、という結論になります。
したがって、このような場合に任意売却を進めるためには、租税公課に対する納付を減額してもらうよう交渉していかなければならないのです。
その場合に参考となる規定として、以下の規定があります。
国税徴収法
(超過差押及び無益な差押の禁止)
第48条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。
2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。
(差押の解除の要件)
第79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二 差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
一 差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二 滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。
地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
不動産の任意売却をしようとするときに、税金滞納をしており、滞納処分として税務署、都税事務所、市区町村などから差押を受けている場合があります。
これらの場合でも任意売却をすることができますが、決済時までに差押を解除してもらう必要があります。
これらの場合、一昔前は数十万円の解除料で差押が解除されていましたが、東京都内の場合、最近は、全額納付が原則となり、そこからの交渉なので、任意売却が難航するケースが増えています。
たとえば、第一順位の根抵当権が1億円の極度額で設定されており、残債務も1億円だとします。相続税5,000万円の滞納処分で差押を受けている不動産を任意売却しようとして、売買価格が1億円だった場合を考えてみましょう。
この場合、国税が全額の5,000万円の納付を受けると、第一順位の根抵当権者は、やはり残額の5,000万円しか配当を受けることができません。
しかし、国税に優先する根抵当権だった場合には、競売を選択すれば仮に1億円で売却できた場合には1億円全額の配当を受けられることになります。
そうすると、根抵当権者としては、任意売却に応ずるよりは、競売を選択したほうが多額の回収となりますので、競売を選択する、という結論になります。
したがって、このような場合に任意売却を進めるためには、租税公課に対する納付を減額してもらうよう交渉していかなければならないのです。
その場合に参考となる規定として、以下の規定があります。
国税徴収法
(超過差押及び無益な差押の禁止)
第48条 国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。
2 差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。
(差押の解除の要件)
第79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
二 差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
一 差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
二 滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。
地方税法
(市町村民税に係る滞納処分)
第331条 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。
3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。
4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。
5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。
6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。
