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    <title>任意売却・競売は弁護士に相談</title>
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    <updated>2008-01-17T16:05:06Z</updated>
    <subtitle>競売・任意売却は、まず弁護士に相談しましょう。まず不動産を守ることを考えましょう。成功報酬制ですのでお気軽に相談ください。</subtitle>
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    <title>谷原誠プロフィール</title>
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    <published>2008-01-15T17:10:31Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:06Z</updated>

    <summary>谷原誠（たにはら　まこと）／東京弁護士会所属 昭和43年9月5日生  平成3年　...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="010事務所概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[谷原誠（たにはら　まこと）／東京弁護士会所属<br><br>
昭和43年9月5日生<br> 
平成3年　　　明治大学法学部卒業
<br>平成3年　　　司法試験合格
<br>平成6年　　　弁護士登録
<br>平成13年度　東京弁護士会常議員・代議員
<br>平成13年～　財団法人日本体操協会理事
<br>平成15年～　社団法人日本新体操連盟理事 
<br><br>
【著書】<br>
共著「弁護士がきちんと教える交通事故示談と慰謝料増額」（あさ出版）
<br>共著「交通事故被害者のための損害賠償交渉術」（同文館出版）
<br>単独著書　「『わたしと仕事、どっちが大事？』はなぜ間違いか」（あさ出版）
<br>単独著書　「図解版『わたしと仕事、どっちが大事？』はなぜ間違いか」（あさ出版）
<br>単独著書　「現役弁護士が書いた　思いどおりに他人を動かす交渉・説得の技術」（同文館出版）
<br>単独著書　「これで万全！手形・小切手がわかる本」（ティーアイエス）
<br>単独著書　「他人を意のままにあやつる方法」（ＫＫベストセラーズ）
<br>単独著書　「意のままに人を動かす心理技術」（ＫＫベストセラーズ）
<br>共著　「社長！個人情報、その取り扱いはキケンです。」（あさ出版）
<br><br>
【ビデオ】<br>
「不動産取引をめぐるトラブル未然防止法（賃貸仲介・事業用物件編）」（アットホーム）
<br>「消費者契約法」ガイド（アットホーム）
<br>「マンション売買仲介業務　トラブル事例編」（アットホーム）
<br>「交通事故被害者のための損害賠償示談交渉入門」（みらい総合法律事務所）
<br><br>
【趣味】
<br>合気道二段]]>
        
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    <title>当事務所の使命と業務内容</title>
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    <published>2008-01-06T06:39:09Z</published>
    <updated>2008-01-17T17:14:41Z</updated>

    <summary> 相談無料！但し、面談相談のみ。電話は受け付けておりません。メールにてお申し込み...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="010事務所概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<table cellspacing="0" cellpadding="5" width="550" bgcolor="#ffffff" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="550" height="72">
<p align="left">相談無料！但し、面談相談のみ。<br />電話は受け付けておりません。メールにてお申し込みください。<br />　<a href="http://www.fudou3.biz/test/9/post_3.html"><font color="#0000ff">→相談の仕方</font></a><br /></p></td></tr>
<tr>
<td>
<div align="left">
<table height="257" cellpadding="0" width="550" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="638"><font color="#ff0000" size="+1"><b>次に該当する方は、この後も読み続けてください。<br /><br /></b></font>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" bgcolor="#ffffcc" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="24"><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></td>
<td width="550" height="25"><font color="#000000"><b>不動産ローンの支払いが滞りそうな方</b></font></td></tr>
<tr>
<td><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></td>
<td height="25"><font color="#000000"><b>不動産ローンを延滞し、金融機関から任意売却を迫られている方</b></font></td></tr>
<tr>
<td><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></td>
<td height="25"><font color="#000000"><b>不動産を競売にかけられてしまった方</b></font></td></tr></tbody></table><font color="#000000"><b><br /></b></font><font color="#ff0000" size="+1"><b><br />＜任意売却のメリットと言われることは本当にメリットか？＞</font><br /><br /></b>
<b>１　引越し代を債権者に認めてもらえる？</b><br />　認めてもらえる場合もあるし、認められない場合もあります。昔は認められる例がありましたが、今は、ほとんどの場合は、認められません。なぜなら、債権者が認めるべき合理的な理由がないからです。稟議が通りません。<br />任意売却の方が高額で処分できるから、引越し代も認められるのだ、との説明がある場合もありますが、今は合理性が厳しく求められます。期待しない方が良いでしょう。逆に、競売のほうが、落札した買主から引越し代を提供されるほうが多いといえましょう。買主も所有者を立ち退かせるためには費用がかかるため、トラブルになるよりは、引越し代を提供して穏便に済ませたほうが得だからです。<br />　したがって、引越し代目当てに任意売却することは避けるようにしてください。<br /><br /><b>２　任意売却の方が高く処分できる？</b><br />　今は一概には言えなくなってきました。地方はまだ任意売却の方が高額に処分できますが、都心ではむしろ競売のほうが高値がつく可能性があります。やみ雲に任意売却に踏み切るべきではありません。<br /><br /><b>３　残債務を請求されなくなる？</b><br />　そんなことはありません。任意売却をしても、債務全額に足りなければ、債務が残ります。債務が残ったら、当然請求されます。債権者はそれほど甘くはありません。売却後も残債務は残りますので、当然請求がくると考えておきましょう。競売ではなく、任意売却をする意味は、残債務の交渉のためにあるのです。任意売却に続いて債務免除の交渉をし、債務をなくしてしまいましょう。但し、銀行などは債務免除をしませんので、債権回収会社などに債権譲渡をさせて、その後債務免除を狙っていくことになります。また、債権回収会社が債権者の時は、任意売却と同時に債務免除もあり得ます。<br /><b><br /><br />＜私たちの使命＞<br /></b></font><br />上記のような状態に陥ってしまった債務者から依頼を受けた場合の私たちの使命は次のとおりです。<br /><font color="#ff0000" size="+1"><b><br /></b></font>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="550" bgcolor="#ffffcc" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="24"><font color="#000000"><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></font></td>
<td width="550" height="25"><b><font color="#000000">まずは、不動産をそのまま残せるようにする。</font></b></td></tr>
<tr>
<td height="42"><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></td>
<td height="42"><b>不動産を売らざるを得ない場合には、債務免除を最優先とし、任意売却と債務免除交渉を行い、将来の平穏な生活を守る。</b></td></tr>
<tr>
<td height="44"><img height="20" src="http://fudou3.biz/checkmark.gif" width="18" border="0" /></td>
<td height="44"><b><font color="#000000">不幸にも競売になってしまった場合には、その後の債務免除を勝ち取る。その結果、将来の平穏な生活を守る。</font></b></td></tr></tbody></table><u><font color="#0000ff"><br /></font></u><br /><br /><font color="#ff0000" size="+1"><b>＜不動産業者との違い＞</b></font><br /><br />競売や任意売却の際、不動産業者から声をかけられたり、ＤＭが来たりします。不動産業者と弁護士の使命の違いは何でしょうか。<br /><br />それは、「不動産業者は、高額での不動産の売却を使命とし、弁護士は、債権者との債務免除交渉を使命とする。」という点です。<br /><br />弁護士が任意売却をする際にも不動産業者に買主を探す依頼を出します。不動産業者は、不動産仲介のエキスパートだからです。しかし、不動産業者は、債権者との間で、「債務者の代理人として、債務免除の交渉をすることは違法」です。それは法律事務に該当するため、弁護士法違反になりますし、債権者も応じません。<br /><br />したがって、債権者と債務免除の交渉をしてもらうために不動産業者に依頼することは間違いです。不動産業者には、不動産仲介を依頼することになるのです。債務免除交渉は、自分で行うか、弁護士に依頼して行うこととなります。<br /><br /><br /><font color="#ff0000" size="+1"><b>＜では、誰に依頼すべきか＞</b></font><br /><br />では、誰に依頼すべきでしょうか。それは、あなたが目的とすることによります。<br /><br />＜不動産業者に依頼すべき場合＞<br /><br />①交渉は自分でするつもりであるが、まずは不動産を早期に高額で処分したい場合。<br />②債務免除交渉よりも、とにかく競売を避けたい場合<br /><br />＜弁護士に依頼すべき場合＞<br /><br />①債務免除交渉も不動産の売却も、全て任せてしまいたい場合<br />②不動産は自分で売るつもりであるが、債権者との交渉を任せたい場合<br />③競売になってしまったが、債権者との交渉を任せたい場合<br /><br /><br /><a href="http://fudou3.biz/lender.html"><font color="#0000ff">ご相談はコチラから</font></a><br /></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table>]]>
        
    </content>
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    <title>プライバシーポリシー</title>
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    <published>2008-01-06T06:36:10Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:06Z</updated>

    <summary> 1. 個人情報保護に対する取り組み 2005年4月1日に「個人情報の保護に関す...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="010事務所概要" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<div>
<h2><font size="3">1. 個人情報保護に対する取り組み</font></h2>
<p><font size="3">2005年4月1日に「個人情報の保護に関する法律」が施行されます。 弁護士は、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命としています（弁護士法第1条）。当事務所は、この目的のため、依頼者に法的サービスを提供しています。その過程で取得する個人情報の保護については、弁護士法上の守秘義務及び個人情報保護法に従い、万全を期していきます。このプライバシーポリシーは、当法律事務所所属の各弁護士が保有する個人情報に関して適用されます。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">2. 個人情報の定義について</font></h2>
<p><font size="3">このプライバシーポリシーにおいて、個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別されうる情報をいいます。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">3. 利用目的等</font></h2>
<p><font size="3">ご提供いただいた個人情報は、以下の目的に利用させていただきます。なお、当事務所の弁護士の業務を円滑に行うため、業務の一部を委託し、業務委託先に対して必要な範囲で個人情報を提供することがありますが、この場合、当事務所の弁護士は、業務委託先に対し、適切な監督を行います。</font></p>
<ol>
<li><font size="3">ご依頼いただいた法律事務（調査を含む）を処理するため</font> 
<li><font size="3">金銭の精算</font> 
<li><font size="3">法的サービス、書籍、商品等のご案内</font> 
<li><font size="3">年賀状、暑中見舞その他のご挨拶状、お歳暮お中元の送付</font> 
<li><font size="3">アフターサービス</font> </li></ol></div>
<div>
<h2><font size="3">4. 第三者への開示・提供</font></h2>
<p><font size="3">当事務所は、「3. 利用目的等」に記載した業務委託先への提供の場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者へ開示又は提供しません。</font></p>
<ol>
<li><font size="3">ご本人の同意がある場合</font> 
<li><font size="3">統計的なデータ等本人を識別することができない状態で開示・提供する場合</font> 
<li><font size="3">法令に基づき開示・提供を求められた場合</font> 
<li><font size="3">人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合</font> 
<li><font size="3">国又は地方公共団体等が公的な事務を実施する上で、協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合</font> </li></ol></div>
<div>
<h2><font size="3">5. 開示</font></h2><font size="3">当事務所の保有個人データに関して、ご自身の情報の開示をご希望される場合には、お申し出頂いた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で回答致します。</font></div>
<div>
<h2><font size="3">6. 訂正・削除等</font></h2>
<p><font size="3">当事務所の保有個人データに関して、ご自身の情報について訂正、追加又は削除をご希望される場合には、お申し出頂いた方がご本人であることを確認したうえで、事実と異なる内容がある場合には、合理的な期間及び範囲で情報の訂正、追加又は削除を致します。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">7. 利用停止・消去</font></h2>
<p><font size="3">当事務所の保有個人データに関して、当事務所が目的外使用または違法な第三者提供をしていることを理由として、ご自身の情報の利用停止又は消去をご希望される場合には、お申し出頂いた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で利用停止又は消去します。</font></p>
<p><font size="3">これらの情報の一部又は全部を利用停止又は消去した場合、不本意ながらご要望にそったサービスの提供ができなくなる場合がありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます（なお、ご本人との契約業務遂行上、または関係法令に基づき保有しております情報については、利用停止又は消去のお申し出には応じられない場合があります）。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">8. 開示等の受付方法・窓口</font></h2>
<p><font size="3">当事務所の保有個人データに関する、上記５．６．７．のお申し出及びその他の個人情報に関するお問い合わせは、各担当弁護士宛お願い申し上げます。</font></p>
<p><font size="3">なお、開示等の求めに応じることにより手数料が発生する場合がありますが、担当弁護士あるいは担当弁護士より指示を受けた事務職員からお知らせ致します。この場合、現金その他当事務所が指定する方法によりお支払い頂くことになります。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">9. クッキーの使用について</font></h2>
<p><font size="3">クッキー（ウェブサーバがユーザーのコンピュータを識別する業界標準の技術）を使用する場合がありますが、クッキーによって個人を特定できるような情報を得ることはありません。</font></p></div>
<div>
<h2><font size="3">10. プライバシーポリシーの改定について</font></h2>
<p><font size="3">このプライバシーポリシーは、関連法令や環境の変化に合わせて改定することがありますので、定期的にご確認頂きますようお願い致します。</font></p></div>]]>
        
    </content>
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    <title>任意売却でかかる諸費用</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fudou3.biz/6/post_6.html" />
    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.8</id>

    <published>2008-01-06T06:24:41Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:06Z</updated>

    <summary>任意売却でかかる諸費用一生のうちで、任意売却を何度も経験する人も少ないでしょうか...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="006任意売却諸費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="任意売却諸費用" label="任意売却諸費用" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<p><strong>任意売却でかかる諸費用<br /><br /></strong>一生のうちで、任意売却を何度も経験する人も少ないでしょうから、諸費用が気になるところです。</p>
<p>任意売却で通常かかるのは以下の費用です。<br /><br />不動産仲介手数料<br />担保抹消登記費用（司法書士報酬含む）<br />売買契約書印紙代<br />収益物件の場合は敷金を買主に引き継ぐので、預かり敷金額<br />破産財団組入金（破産の場合）<br />固定資産税精算金<br /><br />以上の費用は、債権者側でも合理的な費用と考えていますので、不動産の売買代金から差し引かれるのが通常です。</p>
<p>つまり、債務者側での持ち出しはない、ということです。<br /><br />その他、事案によっては、次のような費用がかかることがあります。<br /><br />不動産鑑定費用<br />測量費用<br />土壌汚染調査費用<br />建物取り壊し費用<br />廃棄物撤去費用<br />賃借人の立退き料<br /><br />以上の費用は、事案毎の判断になりますので、必要性を訴えて売買代金からの差引交渉をすることになります。<br /><br />さらに、以下の費用がかかりますが、基本的には認められない傾向にあります。認められることもあります。<br /><br />引越し費用<br />建物消費税<br />不動産譲渡所得税<br />弁護士費用<br /></p>]]>
        
    </content>
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    <title>税金で差押を受けている場合の任意売却</title>
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    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.7</id>

    <published>2008-01-06T06:22:57Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:05Z</updated>

    <summary>税金で差押を受けている場合の任意売却不動産の任意売却をしようとするときに、税金滞...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="005税金差押物件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="税金差押物件" label="税金差押物件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<strong><font size="4">税金で差押を受けている場合の任意売却<br /><br /><br /></font></strong>不動産の任意売却をしようとするときに、税金滞納をしており、滞納処分として税務署、都税事務所、市区町村などから差押を受けている場合があります。<br /><br />これらの場合でも任意売却をすることができますが、決済時までに差押を解除してもらう必要があります。<br /><br />これらの場合、一昔前は数十万円の解除料で差押が解除されていましたが、東京都内の場合、最近は、全額納付が原則となり、そこからの交渉なので、任意売却が難航するケースが増えています。<br /><br />たとえば、第一順位の根抵当権が１億円の極度額で設定されており、残債務も１億円だとします。相続税５，０００万円の滞納処分で差押を受けている不動産を任意売却しようとして、売買価格が１億円だった場合を考えてみましょう。<br /><br />この場合、国税が全額の５，０００万円の納付を受けると、第一順位の根抵当権者は、やはり残額の５，０００万円しか配当を受けることができません。<br /><br />しかし、国税に優先する根抵当権だった場合には、競売を選択すれば仮に１億円で売却できた場合には１億円全額の配当を受けられることになります。<br /><br />そうすると、根抵当権者としては、任意売却に応ずるよりは、競売を選択したほうが多額の回収となりますので、競売を選択する、という結論になります。<br /><br />したがって、このような場合に任意売却を進めるためには、租税公課に対する納付を減額してもらうよう交渉していかなければならないのです。<br /><br />その場合に参考となる規定として、以下の規定があります。<br /><br /><b>国税徴収法<br /></b><br />（超過差押及び無益な差押の禁止） <br />第４８条 　国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。 <br />２ 　差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。 <br /><br />（差押の解除の要件） <br />第７９条 　徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。 <br />一 　納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。 <br />二 　差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。 <br />２ 　徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。 <br />一 　差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。 <br />二 　滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。<br /><br /><b>地方税法</b><br /><br />（市町村民税に係る滞納処分） <br />第３３１条 　市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。 <br />一 　滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 <br />二 　滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。 <br />２ 　第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。 <br />３ 　市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。 <br />４ 　滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関（破産法第百十四条第一号 に掲げる請求権に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所）に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。 <br />５ 　市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項 各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。 <br />６ 　前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法 に規定する滞納処分の例による。 <br />７ 　前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。 <br />]]>
        
    </content>
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    <title>競売の流れ</title>
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    <published>2008-01-06T06:21:32Z</published>
    <updated>2008-01-17T17:12:42Z</updated>

    <summary>競売の流れ不動産ローンを滞納して、競売になってしまう時の流れをご説明致します。通...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="004競売の流れ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="競売の流れ" label="競売の流れ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<strong><font size="4">競売の流れ<br /><br /></font></strong>不動産ローンを滞納して、競売になってしまう時の流れをご説明致します。<br /><br />通常、滞納ローンの交渉の段階で、交渉が無理そうだと判断した場合には、債権者側から「物件を処分して返済してください。」と任意売却の提案がなされます。<br /><br />この任意売却は、競売手続に入った後も可能であり、最終的には入札が終了し、開札期日の前日までに競売を取り下げることができれば間に合います。<br /><br />

<img border="0" alt="niniflow1.PNG" src="http://www.fudou3.biz/img/niniflow1.PNG">]]>
        
    </content>
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    <title>ご相談方法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fudou3.biz/9/post_3.html" />
    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.5</id>

    <published>2008-01-06T06:19:38Z</published>
    <updated>2008-01-17T17:12:06Z</updated>

    <summary>＜相談の仕方＞ １　まずは、メールで概況をお知らせください。 お電話では受け付け...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="009相談方法" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="任意売却相談" label="任意売却相談" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<p><strong>＜相談の仕方＞<br />

<p><img border="0" alt="相談方法" src="http://www.fudou3.biz/img/niniflow2.PNG"><br />
<br /><br /></strong>１　まずは、メールで概況をお知らせください。</p><br />
<p><font color="#ff0000">お電話では受け付けておりません。</font><br /><br />　<a href="mailto:soudan@fudou3.biz?Subject=%94%43%88%d3%94%84%8b%70%82%72%82%6e%82%72"><img height="31" src="http://fudou3.biz/a_blt021.gif" width="38" border="0" />soudan@fudou3.biz</a><br /><br />　①氏名<br />　②不動産の種別（オフィスビル、マンション、アパート何階建て等）<br />　③不動産の所在都道府県<br />　④債権者名・各負債の額・担保状況<br />　⑤だいたいの不動産評価額<br />　⑥現在の交渉状況<br /><br />２　ご相談を受けられるかどうか、ご連絡致します。<br />　　ご相談を受けられる場合、日程調整をさせていただきます。<br />　　ご相談を受けられない場合もございます。<br /><br />３　ご相談の際、お持ちいただく資料<br />　①不動産登記簿謄本<br />　②債権者一覧表<br />　③その他関連資料<br /><br /><br /><br /><br /><b>＜相談料金＞</b><br /><br />　初回相談は無料（６０分以内）<br />※ 面談のみです。電話やメールではご相談できません。<br />※ 必ずご予約をお願いします。予約なしでご相談はできません。<br /><br /><b>＜任意売却の依頼＞</b><br />　<br />①着手金　　ゼロ円！<br />②報酬金　　<br />　　売却価格が５，０００万円未満　　　　　　金２０万円（消費税別途）<br />　　売却価格が５千万円以上１億円未満　金５０万円（消費税別途）<br />　　売却価格が１億円以上　　　　　　　　　　ご相談<br /><br /><b>＜債務免除交渉の依頼＞</b><br /><br />　　　①着手金　　金２０万円（消費税別途）<br />　　　②報酬金　　和解成立時に金２０万円（消費税別途）<br /><br /><b>＜自己破産・民事再生・訴訟その他の依頼＞</b>　　　　ご相談<br /><br />※　上記は一応の目安です。事案により異なりますが、ご契約いただくときに契約書に明記しますのでご安心ください。<br /><br />　　<br />メールで概況をお知らせください。</p></p>

<p><img border="0" alt="相談方法" src="http://www.fudou3.biz/img/niniflow2.PNG"></p>]]>
        
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    <title>任意売却の買主側注意（詐害行為）</title>
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    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.4</id>

    <published>2008-01-06T06:15:40Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:04Z</updated>

    <summary>不動産の任意売却において、買主側が注意すべきものについて、詐害行為取消権という問...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="003買主側の注意" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="詐害行為" label="詐害行為" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<p>不動産の任意売却において、買主側が注意すべきものについて、詐害行為取消権という問題があります。</p>

<p>これは、不動産の所有者兼債務者が、一般債権者に支払ができなくなることを知りながら、<br />
一般債権者が換価支払を受けられるべき財産を不当に減少させた場合に、それを取り消すことができるという制度です。<br />
 <br />
たとえば、無担保不動産を所有している人が、その不動産を誰かに贈与してしまい、<br />
財産がなくなった結果、その人の債権者が債権を回収できなくなるような場合に、<br />
債権者は、その贈与を取り消すことができます。<br />
 <br />
これが、任意売却の場面で、どのように作用するか。取り消されるということは、<br />
買主からすれば、代金を払ったにもかかわらず、不動産を取り戻され、<br />
または認定された価額を更に支払わなければならなくなるということです。<br />
 <br />
まず、判例では、不動産を売却して金銭にかえることは、消費または隠匿しやすい財産にかえることであり、<br />
詐害行為にあたると言います。<br />
 <br />
ただし、任意売却の場合は別です。担保物件を相当な価額で売却し、<br />
その売却代金を抵当権者等の優先債権に弁済した場合には詐害行為にあたらないと言います。<br />
したがって、相当な価額でなければ、詐害行為として取り消される場合があります。<br />
 <br />
オーバーローンでなく、剰余価値がある場合もご注意ください。剰余部分については、<br />
不動産を金銭にかえたことになり、詐害行為になる可能性があります。<br />
 <br />
また、担保不動産と同時に無担保不動産を売却した場合、建物内の機械造作等の売買も行った場合は、<br />
抵当権の及ばない範囲では、動産を金銭にかえたことになり、詐害行為になるかどうか判断しなければなりません。<br />
 <br />
一般の任意売却の場合には、大丈夫な場合が多いように思われますが、<br />
上記のようなこともあり、任意売却の買主も、念のため弁護士に相談するのがよいでしょう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>債務免除や債権譲渡による損切り</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.fudou3.biz/2/post_1.html" />
    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.3</id>

    <published>2008-01-06T06:13:19Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:03Z</updated>

    <summary> 銀行に対する債務について「損切り」と言われることがあります。 不動産などを売却...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="002損切り" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="損切り" label="損切り" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<p> 銀行に対する債務について「損切り」と言われることがあります。</p>

<p>不動産などを売却した残債務について、銀行に免除させることを指して言われるようです。</p>

<p>しかし、実際には、銀行が中小企業について債務免除をすることはありません。無税償却できないからです。</p>

<p>したがって、銀行は、現在不良債権について損切りしたいときには、<br />
債権回収会社などに債権譲渡することによって損切りを行います。</p>

<p>そして、債権を買い取った債権回収会社などは、債務免除などの損切りを行うことができます。</p>

<p>したがって、債務者としては、本当の損切り交渉は、銀行との間で行うのではなく、<br />
不動産などを任意売却した後、債権譲渡された債権回収会社などと行うことになるのです。</p>

<p>なお、例えば負債の額が１０億円で、債権回収会社との和解金額が１００万円だった場合、<br />
債務免除益が莫大で、仮に損切りをしても、その後の税金の支払いが大変です。</p>

<p>そこで、そのような場合には、債権回収会社から、残債務の免除ということではなく、<br />
債権自体を別会社で買い取る（債権譲渡を受ける）などの形で債務を残す場合もあります。</p>

<p>そのあたりはケースバイケースになります。</p>

<p>ここで覚えておくべきは、例え銀行から「不動産を売ってもらえれば、もう後は請求しませんから。」<br />
と言われたとしても、それは本当の意味での債務免除ではなく、<br />
「当行からは請求しません。（しかし、後で債権回収会社から請求はあります。）」ということです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>任意売却とは</title>
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    <id>tag:www.fudou3.biz,2008:/test//1.2</id>

    <published>2008-01-06T06:11:07Z</published>
    <updated>2008-01-17T16:05:03Z</updated>

    <summary>銀行などの金融機関から、不動産を担保に融資を受けているとき、返済が滞るとします。...</summary>
    <author>
        <name>tanihara</name>
        
    </author>
    
        <category term="001任意売却" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    <category term="任意売却" label="任意売却" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.fudou3.biz/">
        <![CDATA[<p>銀行などの金融機関から、不動産を担保に融資を受けているとき、返済が滞るとします。</p>

<p>銀行が強制的に貸金を回収しようとすれば、その不動産を競売にかけることになります。</p>

<p>しかし、競売にしたときのデメリットを考えて、不動産を任意に第三者に売却することを迫ります。</p>

<p>このように、担保不動産を、法的手続によらずに、売買契約によって第三者に売却することを<strong>任意売却</strong>といいます。</p>

<p>任意売却の際には、担保を抹消しなければ、誰も買ってくれないので、<br />
担保を抹消してもらうかわりに、銀行などの金融機関には、売買代金からお金を支払うことになります。</p>

<p>いくつも担保権がついている場合には、先の順位の担保権から順番に配当されていき、<br />
最後の担保権などは、ハンコ代程度で抹消に応じざるを得ないこともしばしばです。</p>]]>
        
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